がん治療中や抜毛症の強い味方である医療用ウィッグ。
その購入に際して少しでも負担が減れば助かることでしょう。
そこで今回は、医療用ウィッグの購入が公的医療保険や医療費控除の対象になるかを解説。
さらに、自治体が独自に設ける助成金制度についてもご紹介します。
医療用ウィッグは公的医療保険適用外かつ医療費控除対象外
医療用ウィッグを購入する場合、公的医療保険が適用されず、さらに医療費控除の対象にもなりません。
その理由は、医療用ウィッグの購入が病気やケガの治療にかかる費用(医療費)と、現状ではみなされていないためです。
公的医療保険は、病気やけがの治療にかかる医療費の一部もしくは全てを負担する保険制度です。
国民のほぼ全員が加入する「国民健康保険」などがその代表例となります。
一方、医療費控除とは、一定額を超えた医療費の支払いに対して適用される所得控除を指します。
いずれも治療目的の医療行為に適用される制度であるため、医療用ウィッグの購入はその対象外となるのです。
自治体によっては医療用ウィッグの購入費に対する助成金制度が利用できる
医療用ウィッグの購入にあたり、公的医療保険・医療費控除は対象外ですが、自治体の助成金制度が利用できるケースがあります。
例えば、東京都では港区、豊島区、千代田区、文京区、中央区、葛飾区、台東区などが医療用ウィッグの助成金制度を設けています。
ただし、県によっては、助成金制度を設ける市区町村がほとんどないケースもあるので注意しなければなりません。
一方で、島根県や鳥取県のように県が主導し、県民の全てを対象とする助成金制度を設けているケースもあります。
なお、助成金の金額は医療用ウィッグの全額ではなく、上限1〜3万円程度であることが多いです。
助成額は限られますが、医療用ウィッグ購入の負担が少しでも減るのは嬉しいところでしょう。
医療用ウィッグの購入をお考えの方はぜひ、お住まいの自治体に医療用ウィッグ購入の助成金制度がないかチェックするようにしてください。
医療用ウィッグの助成金制度を利用するための条件
医療用ウィッグの助成金制度を利用するためには、制度を設けている都道府県や市区町村に在住していることが大きな条件です。
また、現在のところ医療用ウィッグの助成金制度のほとんどが「がん治療によって脱毛が発生した方」を対象にしたものとなっています。
つまり、抜毛症や心理的要因による脱毛でお悩みの方は、残念ながら助成金制度の対象とならない可能性があるのです。
加えて、納税額や所得金額も制度利用のための条件となるケースがあります。
例えば、島根県・鳥取県の助成金制度では「世帯の市町村民税(所得割課税年額)が235,000円未満」であることが利用条件です。
医療用ウィッグの助成金制度に申し込む際の必要書類
助成金制度は自動的に適用されるものではなく、必要書類を用意して申し込むことで利用できます。
主な必要書類は以下の3点です。
医療用ウィッグ助成金交付申請書
助成金制度を設ける都道府県や市区町村の役所、もしくはそのホームページから入手できます。
抗がん剤治療の証明書類
抗がん剤治療中である、あるいは過去に行なっていたことを証明する診療明細書、治療方針計画書、診断書、お薬手帳などが必要です。
医療用ウィッグ購入の領収証
医療用ウィッグの購入に際して発行される領収書も、助成金制度の利用には必要となります。
なお助成金制度の利用には「医療用ウィッグの購入(領収書の発行)から○ヶ月以内」などの申請期限が定められているケースもあるため、注意しなければなりません。
なお、具体的な必要書類や申請方法は、都道府県や市区町村によって異なりますので、各自治体へ詳細をご確認ください。
まとめ
医療用ウィッグは、病気やケガの治療中に使われることが多いですが、現在は公的医療保険や医療費控除の対象とはなっていません。
一方、民間のがん保険で医療用ウィッグの購入も対象となるケースや、都道府県・市区町村が独自に設けている助成金制度が利用できるケースがあります。
なお、私たちマリブウィッグは治療中の方を対象とした「回復支援割引サービス」をご用意。
10万円未満(税別)の製品は10%引き、10万円以上(税別)の製品は20%引きでご提供しております。
がん治療中の方のみならず、抜毛症の方も対象となりますので、ぜひご利用ください。